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倫理に関する規程/利益相反防止に関する規程

(組織の使命及び社会的責任)

第1条 特定非営利活動法人 ABC ジャパン(以下「この法人」という)は、定款第 2 条に規定する設立目的に従い、多文化共生社会の推進に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し、社会からの期待に相応しい事業運営に当たらなければならない。

(社会的信用の維持)

第2条 この法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。

(基本的人権の尊重)

第3条 この法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。

(法令等の遵守)

第 4 条 この法人は、関連法令及びこの法人の定款、倫理規程その他の各規程を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。

(私的利益の禁止)

第 5 条 この法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。

(利益相反の防止及び開示)

第 6 条 この法人の役職員は、その職務の執行に際し、この法人との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実の開示、その他この法人が定める所定の手続に従わなければならない。
この法人は、理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いて行わなければならない。
この法人は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。 

(特別の利益を与える行為の禁止)

第 7 条 役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。

(情報開示及び説明責任)

第 8 条 この法人は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第 9 条 この法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

(研 鑽)

第 10 条 この法人の役職員は、事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならない。

(規程遵守の確保)

第 11 条 この法人は、必要のあるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。

(改 廃)

第 12 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、2020 年 4 月 16 日から施行する。

コンプライアンスに関する規程

(目 的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人 ABC ジャパン(以下「この法人」という。)の倫理規程の理念に則り、この法人が直面する、又は将来直面する可能性のあるコンプライアンス上の問題を的確に管理・処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するためのコンプライアンス施策の実施・運営の原則を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 この法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、法令、定款及びこの法人の各規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。

(コンプライアンス担当理事)

第3条 コンプライアンス担当理事は、副理事長とする。コンプライアンス担当理事は、理事会に対し、定期的にこの法人のコンプライアンスの状況について、報告する。

(報 告)

第4 役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を知ったときは、速やかに代表理事に報告しなければならない。通報者は一切の不利益な扱いを受けることを禁止する。

(役職員のコンプライアンス教育)

第5 この法人は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役職員はこの法人の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものとする。

(懲戒処分等)

第6 役職員が第 3 条に定める報告を適切に行わなかった場合には、理事会は懲戒処分等を行うことができるものとする。

(改 廃)

第7 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、2020 年 4 月 16 日から施行する。

公益通報者保護に関する規程

(目 的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人 ABC ジャパン(以下「この法人」という。)が、法人
または法人の職員等の法令違反行為、倫理上問題のある行為などの通報または相談の適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図ること、および、通報・相談した職員等(以下「通報者」という。)が不利益になるのを防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 この規程は、この法人の役員及び職員・非常勤講師・アルバイトを含むすべての従業員
(以下「役職員」という。)に対して適用する。

(窓 口)

第3条 役職員からの通報および相談を受ける窓口を理事長とする。
2 JANPIA のヘルプライン窓口の外部機関を利用する。

(通報の方法)

第4条 通報および相談は、電話、メール、FAX、文書、面談等の方法により行う。

(調 査)

第5条 報事項に関する事実関係の調査は、理事会が行う。

(是正措置)

第6条 調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、この法人は速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。

(処 分)

第7条 調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、この法人は当該行為に関与した者に対し、就業規程等に従って、処分を課すことができる。

(通報者等の保護)

第8条 この法人は、通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益取扱いも行ってはならない。

(個人情報の保護)

第9条 この法人は、正当な理由なく通報者等に係る個人情報並びに通報された内容及び調査で得られた個人情報を開示してはならない。

(改 廃)

第10条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、2020 年 4 月 16 日から施行する。

情報公開に関する規程

(目 的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人 ABC ジャパン(以下「この法人」という。)が、その活動
状況、運営内容及び財務状況等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、この法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

(法人の責務)

第2条 この法人は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(情報公開の方法)

第3条 この法人は、法令の規定に基づき情報の開示を行うほか、主たる事務所への備置き又はインターネットを利用する方法により、情報の公開を行うものとする。

(インターネットによる情報公開)

第4条 この法人は、広く一般の人々に対しインターネットによる情報公開を行うものとする。

(その他)

第5条 ここの規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は理事会の決議を経てこれを定める。

(改 廃)

第6条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、2020 年 4 月 16 日から施行する。

文書管理に関する規程

(目 的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人 ABC ジャパン(以下「この法人」という。)における
文書の取扱いについて定め、適正かつ円滑な文書の保存、管理を図ることを目的とする。

(定 義)

第2条 この規程は、業務を遂行する過程で作成または取得した書類、規程、契約書、注文書、報告書、図表、伝票、帳簿、その他業務に必要な一切の記録で、一定期間の保存を要するものに対して適用するものとする。記録は紙によるものに限らず、マイクロフィルム、光ディスク、磁気ディスク等の一切の電磁的記録も含む。

(取扱いの原則)

第3条 文書の取扱いは、責任の所在を明らかにして正確かつ迅速に行うとともに、取扱いに係る文書を常に整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。

(保存期間)

第4条 文書の保存期間は、関係法規により保存期間が定められているものは、当該法規の規定に従う。
2 前項の保存期間は、当該文書の処理が完了した事業年度の翌事業年度から起算する。

(廃 棄)

第5条 保存期間を経過した文書は廃棄する。ただし、理事長が引続き保存する必要があると認めたものはこの限りではない。

(改 廃)

第6条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、2020 年 4 月 16 日から施行する。

リスク管理に関する規程

(目 的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人 ABC ジャパン(以下「この法人」という。)における
リスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの防止及びこの法人の損失の最小化を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、この法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)に適用されるものとする。

(定 義)

第3条 この規程において「リスク」とは、この法人の業務遂行または体制維持に直接的または間接的に影響を与える可能性のある不確実な要素をいい、具体的には人的被害、物的被害、風評被害などが発生し、この法人に損失又は不利益をもたらす可能性のあるすべての事象をいう。

(基本的責務)

第4条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款、規程等、この法人の定めるリスク管理に関するルールを遵守しなければならない。

(責任者)

第5条 リスクマネジメントの最高責任者は、理事長とする。

(リスク発生時の対応)

第6条 役職員は、リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じるこの法人の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、十分な注意をもって初期対応を行う。この場合において役職員は、当該具体的リスクに起因する別の具体的リスクの有無も検討した上、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ずる。

(再発防止)

第7条 役職員は、事態の収束後速やかに、リスク対応の問題点、事態発生の原因分析、再発防止等をまとめ、理事長に報告しなければならない。

(改 廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、2020 年 4 月 16 日から施行する。

組織に関する規程

(目 的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人ABCジャパン(以下「この法人」という。)の事務処理の基準を定め、事務局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。

(事務局)

第2条 事務局に、事業担当、経理担当を置く。

(職員等)

第3条 事務局には、事務局長を置き、必要に応じて事業責任者を置くことができる。
2 職制を定める場合は、理事長の承認を得なければならない。

(職員の責務)

第4条 事務局長は、理事長の命を受けて、事務局の事務を統括する。
2 事業責任者は、理事長の命を受けて、各業務に従事する。

(職員の任免及び職務の指定)

第5条 職員の任免は、理事長が行う。
2 職員の職務は、理事長が指定する。

(事務の決裁)

第6条 事務に関する事項は、原則として担当者が文書または、電磁的記録によって立案し、理事長もしくは事務局長の決裁を受けて施行する。

(代理決裁)

第7条 理事長が出張等により不在である場合において、特に緊急に処理しなければならない決裁文書は、理事長があらかじめ指定する者が決裁することができる。
2 前項の規程により代理決裁した者は、事後速やかに理事長に報告しなればならない。

(細 則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

(改 廃)

第9条 この規則の改廃は、理事会の決議による。

附 則

この規程は、2023年4月1日から施行する。

給与に関する規程

(適用範囲)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人ABCジャパン(以下「この法人」という。)の職員の給与および賞与について定めたものである。

(給与の構成)

第2条 給与の構成は以下のとおりとする。

(給与計算期間および支払日)

第3条
1.給与は、毎月1日から起算し、末日を締め切りとした期間(以下、「給与計算期間」という)について計算し、翌月15日に支払う。ただし、当該支払日が休日の場合はその前日に支払うものとする。
2.前項の規定にかかわらず、以下の各号の一に該当するときは職員(第1号については、その遺族)の請求により、給与支払日の前であっても既往の労働に対する給与を支払う。
 ①職員が死亡したとき
 ②職員が退職し、または解雇されたとき
 ③職員またはその収入によって生計を維持している者が結婚し、出産し、疾病にかかり、災害を被り、または職員の収入によって生計を維持している者が死亡したため臨時に費用を必要とするとき
 ④職員またはその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由によって1週間以上帰郷するとき
 ⑤前各号のほか、やむを得ない事情があると会社が認めたとき

(賃金の支払方法)

第4条
1.給与は通貨で直接職員にその全額を支払う。
2.前項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合は、本人が指定する金融機関の口座への振り込みにより給与を支給する。また、以下の各号に掲げるものについては給与を支払うときに控除する。
①源泉所得税
 ②住民税(市町村民税および都道府県民税)
 ③雇用保険料
 ④健康保険料(介護保険料を含む)
 ⑤厚生年金保険料
 ⑥会社の貸付金の当月返済分(本人の申し出による)
 ⑦その他必要と認められるもので職員代表と協定したもの

(休職期間中の給与)

第5条 原則として、就業規則に規定する休職期間中は給与を支給しない。ただし、会社が特に必要と認めた場合は基本給の2分の1を限度として支給することがある。

(臨時休業中の給与)

第6条 会社の都合により職員を臨時に休業させる場合には、休業1日につき平均給与の100分の60に相当する休業手当を支給する。

(基本給)

第7条 基本給は月給制とし、職員の学歴、能力、経験、技能および職務内容などを総合的に勘案して各人ごとに決定する。

(給与改定)

第8条
1.給与改定は基本給を対象に毎年4月に職員各人の勤務成績を査定して決定し、当月から支給する。ただし、会社の業績によっては、その時期を延期もしくは見送ることがある。
2.以下の各号の一に該当する者については給与改定を保留することがある。
  ①昇給算定期間中の欠勤日数60日を超える者
  ②就業規則により制裁処分をうけた者
  ③著しく技能が低い者、または勤務成績ならびに素行不良の者
  ④勤続6ヶ月未満の者

(通勤手当)

第9条
通勤手当は以下の区分により支給する。ただし、非課税限度額を超過する場合には、その超過分については課税通勤費として支給する。
 ①公共交通機関を利用する者     実費相当額
 ②自家用車通勤の許可を受けた者   非課税限度額

(時間外・休日・深夜勤務手当)

第10条
1.所定労働時間を超え、かつ、法定労働時間を超えて労働した場合には、時間外勤務手当を、法定の休日に労働した場合には休日勤務手当を、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働した場合には深夜勤務手当を、それぞれ以下の計算により支給する。

2.算定基準給与とは基準内給与から手当と通勤手当を除いたものをいう。
3.所定労働時間を超え、かつ法定労働時間を超えて労働した時間、または休日に労働した時間が深夜に及ぶ場合は、時間外勤務手当または休日勤務手当と深夜勤務手当を合計した割増給与を支給する。

(賞与)

第11条 賞与は、原則、支給しない。

附 則

この規程は、2023年4月16日から施行する。
2024年4月15日改訂